うよきょくせつ

税務署で聞いた!収入源が2つ(ライター/ブロガー)ある場合は本業じゃない方は雑所得になるの?

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私はブログとwebライターの2足のわらじでやっている個人事業主(フリーランス/自営業)です。

どちらも少ないですが毎月収入があります。

青色申告する場合、「本業じゃない方を雑所得として確定申告で処理してもいいのか?

はたまた、「どちらも事業所得にしなければいけないのか?

根本的なところからよく分からなかったので、税務署の職員さんに質問してきました!

webライター兼ブロガーで収入源は2つの個人事業主

まずは基本的な情報から。

私は開業届を提出した個人事業主です。
webライター兼ブロガーでもありますが、ブログの収入が少ないのでwebライターとして開業届を出しました。

そして白色申告ではなく、青色申告を行います。

ライターとブロガー以外の収入源はなく、会社勤めでもありません。
つまり収入源は2つです。

給与所得がある場合は私のケースに当てはまらないこともあるので要確認です。

revenge.hatenablog.com

事業所得か雑所得か

私は開業届を出しているので、青色申告では事業所得になる予定です。
しかし、届け出たのはライター業。

つまり、ライター収入は事業所得ですが、ブログ収入は事業所得になるのか、雑所得になるのかが分かりませんでした。

☆事業所得・・・事業を営んでいる人の事業から生じた所得。
☆雑所得・・・他の9種の所得(※)に当てはまらない所得。年金や執筆業の人以外が得た原稿料や印税、講演料等も含まれる。

※他の9種の所得・・・事業所得、利子所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、配当所得、不動産所得、退職所得

税務署で聞いた!「本業じゃないブログ収入は雑所得になりますか?」

調べてもよく分からなかったので、税務署で聞きました!

私:「収入源が2つあるんですけど、本業じゃない方は雑所得にしていいんですか?」
職員さん:「事業は何されてるんですか?」
私:「ライターとアフィリエイトです。本業はライターです」
職員さん:「複数事業をされている方は、ふつうは全部事業所得ですね」
私:「ライターとアフィリエイト業をまとめて申告するってことですか?」
職員さん:「2つをまとめて申告してもいいし、別々に計算するのもありですよ」
私:「収入が少なくても事業所得になるんですか?(あまりよく分かってない)」
職員さん:「何か月かに1回収入があるとかポツポツと収入がある場合は雑所得でいいですよ」
私:「毎月収入はあります。少ないですけど・・・」
職員さん:「そしたら事業所得ですね」

ということで、私の場合ブログ収入は事業所得です!

単発で1年に数回程度しかその収入がない場合は雑所得!

私の場合は会社勤めではなくアルバイト・パートなどの給与所得がないので、事業所得になっています。給与所得がある場合はこの限りではありません。

税務署で聞いた!「2つの収入源がどちらも事業所得ならまとめて計算して申告するんですか?」

ライター業とブログ収入がどちらも事業所得という事は分かりました。

事業所得は、申告する場合は収入金額と経費から所得を計算します。
総収入金額ー必要経費=所得

では、「2つをまとめて(収入と経費をまとめて)計算するのか?」、「別々に収入と経費を計算して所得をそれぞれ出すのか?」についてはどうするのでしょうか?

2つをまとめて計算する場合

収入(ライター業+ブログ収入)-経費=所得(ライター業+ブログ収入)

2つを別々に計算する場合

収入(ライター業)-経費=所得①
収入(ブログ収入)-経費=所得②
所得①と所得②を合算

と2通り考えられるのですが、そもそも自分で選んでいいのかもぜんっぜん分からないので税務署で聞いてきました!

私:「2つ(ライター業とアフィリエイト業)をまとめて申告するなら、収入とか経費とかごっちゃにするってことですか?」
職員さん:「まとめて申告してもいいですが、別々に分けて計算して申告するのもおすすめですよ」
私:「別々に計算・・・経費とかどうするんですか?家で仕事していて、光熱費やらはライター業とアフィリエイト業でキレイに分けられないんですけど・・・やってる時間もマチマチだから作業時間の割合とかもキレイに決まってないですよ」
職員さん:「たとえば光熱費や家賃については、家事按分(※)して経費を出してそれを半分にしてそれぞれをライター業とアフィリエイト業の経費ってことにもできますよ。事業を考えるなら、分けて計算した方がいいと思います」
私:「え、そうなんですか?」
職員さん:「分けて計算すると、それぞれの利益(収入ー経費)やら経費やらが丸わかりなので。まとめて計算するとごちゃごちゃになってしまうので、どれぐらいその事業がうまくいっているかを見たり経費のかかり具合を見るのも、分けておいた方が見やすいんです」
私:「へぇ~。でも細かいところまで経費を分けるとなると大変ですね・・・パソコンの購入費用とか・・・」
職員さん:「ん~まあ経費をどう分けるかっていうのはそんなに重要じゃないんですよ。こちら(税務署)としては利益(収入ー経費)が一番知りたいわけで、その過程じゃないんですよね」
私:「はあーそうなんですか」
職員さん:「申告してもらうのも利益を把握してもらうためですからね。経費をどう分けようが最終的な利益が合っていればそれでいいんです。もちろん経費の計算は正しくないとダメですが」

※家事按分・・・かかった光熱費・家賃から使用したと思われる分を計算すること。たとえば3部屋中1部屋が仕事部屋なら、支払った光熱費×1/3を経費にする等

ということで、収入源が複数あり、どちらも事業所得の場合、

まとめて所得を計算するのもあり、別々に所得を計算するのもあり!
ただし事業を正しく把握したい場合は別々に所得を計算した方がいいよ!

ということです。

大事なポイント

最終的な利益(収入ー経費)が合ってればいい!

税務署で聞いた!「旦那が家賃を払っていても家賃を経費にできますか?」

分からないことはまとめて聞いちゃいました!

うちは旦那が家賃やら光熱費やらを払っています。
「自分が払ってるわけでもないけど、経費にできるのか?」を聞いてきました。

私:「旦那の会社の社宅みたいなところに住んでるんですけど、旦那が家賃を払ってるんです。それって経費にできますか?」
職員さん:「う~ん。厳密に言えばダメですね」
私:「え?!」
職員さん:「ダメなんですけど、同じ財布から家賃を出しているという点から考えると、経費は大丈夫だと思いますよ」
私:「おー良かった」
職員さん:「ただし、家賃を経費にするなら、その仕事場には家庭のものは入れちゃ経費にできませんよ」
私:「え、どういうことですか?」
職員さん:「たとえば分かりやすいのは、2階が住居になっていて1階がお店になっている場合。この場合は1階と2階ではっきり分かれてますよね?」
私:「なるほど・・・いま仕事部屋として使っている部屋にベッドがあってそこで寝てるんですけど、アウトですか?」
職員さん:「ダメですね。経費にするなら生活のものは入れちゃダメです。それだと仕事と家庭の境目があいまいなので、経費は無理です」
私:「えー?!」
職員さん:「仕事とプライベートはちゃんと分けないと」
私:「じゃ、じゃあたとえば仕事部屋に服とか置いてたらどうですか?移動させるとか収納スペース的に無理なんですけど・・・」
職員さん:「押し入れとかにですよね?う~ん、大丈夫だと思いますが・・・ちゃんと仕事と生活を分けてますって言える状態ならOKですよ」

まとめると

旦那が払ってる家賃でも経費にできる!
仕事部屋にベッドはダメ!生活のものは仕事部屋からなくすのが鉄則!

ということでした。

まとめ

税務署で聞いてきた内容をまとめました。

私と同じように初歩的なところでつまづいている方の参考になると嬉しいです。